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入学・卒業年度計算(小中高・大学)
生年月日から小学校・中学校・高校・大学・短大・専門学校の入学年月と卒業年月を西暦と和暦で一覧表示します。早生まれ(4月1日生まれ)にも対応。
計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。
計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方
生年月日を入力すると、小学校・中学校・高校と、その後に進む大学(4年制)・短期大学(2年)・専門学校(2年)の入学年月と卒業年月を、西暦と和暦の両方で一覧にします。履歴書の学歴欄を書くときや、同級生の卒業年を調べるときの目安に使えます。高校卒業後に浪人や休学をした場合は、そのずれの年数を選ぶと大学・短大・専門学校の年月だけが後ろにずれます。現在の学年の目安もあわせて表示します。
計算方法・根拠
学校教育法第17条第1項は、小学校への就学を「子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」からと定めています。学校教育法施行規則第59条で小学校の学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるため、小学校の入学は6歳の誕生日以後の最初の4月1日になります。
年齢計算ニ関スル法律は年齢を出生の日から起算し、民法第143条を準用すると定めています。民法第143条により期間は応当日の前日に満了するため、満6歳に達するのは6歳の誕生日の前日です。このため4月1日生まれの子は3月31日に満6歳に達し、4月2日以降に生まれた子より1学年上(早生まれと同じ学年)になります。
| 生まれた日 | 小学校入学 |
|---|---|
| 1月1日〜4月1日 | 生まれた年+6年の4月 |
| 4月2日〜12月31日 | 生まれた年+7年の4月 |
その後は小学校6年・中学校3年・高校3年・大学4年・短大2年・専門学校2年として、4月入学・3月卒業で数えています。出典: e-Gov法令検索の学校教育法第17条、学校教育法施行規則第59条・第163条、年齢計算ニ関スル法律、民法第143条(2026年9月28日確認)。
注意点
- 留年・飛び級・転校、海外の学校、9月入学などは反映していません。大学の学年の始期と終期は学長が定めるとされており(学校教育法施行規則第163条)、4月入学・3月卒業は一般的な場合の目安です。
- 専門学校は2年制として計算しています。1年制・3年制・4年制の課程もあります。
- 和暦は各月1日(卒業は各月末日)の元号で表示しています。2019年4月は平成31年、1989年3月は平成元年です。
- 履歴書などの正式な書類では、卒業証書や学校の記録で確認してください。
よくある質問
Q. 4月1日生まれはなぜ早生まれと同じ学年なのですか?
A. 法律上は誕生日の前日に年齢が加わるためです。4月1日生まれの子は3月31日に満6歳に達するので、その直後の4月1日に小学校へ入学します。4月2日生まれの子は4月1日に満6歳に達し、「翌日以後の最初の学年の初め」が翌年の4月になります。
Q. 卒業は何年度になりますか?
A. 3月の卒業は前年の4月に始まった年度に属します。たとえば2033年3月の卒業は2032年度の卒業です。結果の表には年度もあわせて表示しています。