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任意継続と国保の保険料比較(退職後の健康保険)

協会けんぽの任意継続の保険料(令和8年度の都道府県別料率・上限32万円)と、市区町村の料率で計算した国民健康保険料を並べて、退職後にどちらが安いかの目安を出します。

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使い方

上半分が任意継続、下半分が国民健康保険です。任意継続は、退職前に加入していた協会けんぽの都道府県ではなくお住まいの都道府県を選び、退職時の標準報酬月額(給与明細の健康保険料や、会社から届く標準報酬月額の決定通知で確認できます)を入力します。国保は料率が市区町村ごとに異なるため、お住まいの自治体のホームページで「国民健康保険料 料率」を調べて入力してください。国保の所得は前年1年分で、給与なら給与所得控除を引いたあとの金額です。家族の所得は0として計算します。

計算方法・根拠

任意継続の月額は「標準報酬月額 ×(都道府県の健康保険料率+子ども・子育て支援金率0.23%)」で、40〜64歳は介護保険料率1.62%が加わります。標準報酬月額は退職時の額と32万円の少ないほうです。在職中と違って会社の負担分がないため、概ね退職前に給与から引かれていた額の2倍になります。家族を被扶養者にしても保険料は増えません。

国保は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれ「所得割(賦課基礎額×所得割率)+均等割×人数+平等割」を計算し、令和8年度の賦課限度額(医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円)で頭打ちにして合計します。賦課基礎額は所得から基礎控除43万円を引いた額です。倒産・解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)は、離職の翌日から翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として計算する軽減があります。

項目令和8年度
任意継続の標準報酬月額の上限32万円
子ども・子育て支援金率(全国一律)0.23%(4月分から)
介護保険料率(全国一律)1.62%

出典(2026年10月2日確認): 協会けんぽ「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」「令和8年度保険料率」「任意継続」、厚生労働省「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置」、同「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」(令和7年11月27日 医療保険部会資料)。

注意点
  • 結果は目安です。任意継続の正確な額は協会けんぽの都道府県支部、国保は市区町村の窓口で確認してください。円未満の端数の扱いで数円ずれることがあります。
  • 国保の7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、子ども・子育て支援納付金分の限度額は反映していません。
  • 健康保険組合に加入していた方は、組合ごとに料率と上限が異なるため対象外です。
  • 任意継続は退職日の翌日から20日以内の申出が必要で、加入できるのは最長2年間です。国保は2年目から退職した年の所得で計算されるため、2年目に安くなることがあります。
よくある質問

Q. 家族が多い場合はどちらが有利ですか?

A. 任意継続は被扶養者の分の保険料がかかりませんが、国保は加入者1人ごとに均等割がかかります。家族が多いほど任意継続が有利になりやすい傾向があります。

Q. 解雇で退職した場合は?

A. 国保の非自発的失業者の軽減で給与所得が30/100として計算されるため、国保のほうが安くなることが多くあります。ハローワークの雇用保険受給資格者証を持って市区町村に申請してください。