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高年齢雇用継続給付の計算ツール

60歳到達時の賃金月額と60歳以後に支払われた賃金から、高年齢雇用継続給付の低下率・支給率・支給額の目安を計算。令和7年4月以降の最大10%と、令和7年3月31日以前に要件を満たした人の最大15%に対応。令和8年8月1日からの支給限度額で計算します。

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02 / YOUR RESULT結果
賃金月額と支払われた賃金を入力すると高年齢雇用継続給付の目安を表示します

計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。

計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方

「60歳到達時の賃金月額」には、原則として60歳に達する前6か月間の平均賃金を入れます。ハローワークから届く「受給資格確認通知書」や「支給決定通知書」に書かれている額です。「支給対象月に支払われた賃金」には、60歳以後のその月に実際に支払われた賃金を入れます。

病気やけが、私事による欠勤などで賃金が減額された月は、減額分を「欠勤などで減額された賃金」に入れてください。減額分を足した「みなし賃金」で低下率と支給率を決め、実際に支払われた賃金に支給率を掛けて支給額を計算します。

基本手当を受けたあと60歳以後に再就職した人(高年齢再就職給付金)は、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額を賃金月額として比べます。

計算方法・根拠

ハローワークのリーフレットでは、支給対象月に支払われた賃金が60歳到達時の賃金月額の何%か(低下率)に応じて、次のように支給額を決めています。

低下率令和7年4月1日以降に要件を満たした人令和7年3月31日以前に要件を満たした人
75%以上支給されない
中間64%超75%未満: 支給率 =(−64X+4,800)÷110×100÷X61%超75%未満: 支給率 =(−183X+13,725)÷280×100÷X
下限以下64%以下: 賃金×10%61%以下: 賃金×15%

X は低下率(%)です。低下率と支給率は小数点以下第3位を四捨五入して第2位まで求め、支給額は小数点以下を切り捨てます。たとえば低下率70.00%なら、令和7年4月以降の支給率は4.16%です。

令和8年8月1日からの額は次のとおりです(令和9年7月31日まで)。

項目額
支給限度額397,369円(支払われた賃金がこの額以上なら支給なし。賃金と支給額の合計がこの額を超えるときは、397,369円から賃金を引いた額)
最低限度額2,562円(算定した支給額がこの額以下なら支給なし)
賃金月額の上限・下限522,000円を超える場合は522,000円、96,090円を下回る場合は96,090円

出典: 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(PL080801保05)、厚生労働省「高年齢雇用継続給付の見直し」。2026年10月1日確認。限度額などは「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。

注意点
  • 表示額は目安です。リーフレットにも「算定した額は端数処理の関係で、実際に支給される額と異なる場合があります」とあります。支給の可否と金額はハローワークが決めます。
  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者であった期間が5年以上あることなどが必要です。高年齢再就職給付金は、再就職の前日の基本手当の支給残日数が100日以上必要です。
  • 同じ就職について、再就職手当と高年齢再就職給付金は両方は受けられません。どちらか一方を選びます。
  • 特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、この給付を受ける間、年金の一部が支給停止されることがあります。
  • 育児休業給付・介護休業給付を受けられる休業をその月の初日から末日まで続けていた月は、支給されません。
よくある質問

Q. 支給率が10%と15%のどちらになるか分かりません

A. 令和7年3月31日以前に60歳に達し、その時点で被保険者であった期間が5年以上あった人(5年に満たなかった人は5年以上になった日が令和7年3月31日以前の人)は、令和7年4月以降も上限15%のままです。それ以外の人は上限10%です。

Q. いつまで受け取れますか?

A. 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳に達した月から65歳に達する月まで(各月の初日から末日まで被保険者であることが必要)です。高年齢再就職給付金は、支給残日数が200日以上なら再就職の翌日から2年、100日以上200日未満なら1年を経過する日の属する月までで、65歳に達した月が上限です。

Q. 申請はだれがしますか?

A. 原則として事業主がハローワークに2か月に一度申請します。初回は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4か月以内です。