お金 / TOOL 97
月給から手取り計算(概算)
月給・賞与・社会保険料率などから、毎月の手取りと税金・保険料の目安を計算します。
計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。
計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方
月給(額面)と年齢区分を入力すると、毎月の手取りの目安を表示します。通勤手当のうち非課税分は手取りに加え、健康保険料率、賞与年額、扶養親族の数も反映します。給与明細の概算確認や、転職時の条件比較にご利用ください。
計算方法・根拠
令和8年度(2026年4月分から)の料率で、健康保険は月給×入力した料率(既定は協会けんぽの全国平均9.90%)÷2、40〜64歳の介護保険は月給×1.62%÷2、子ども・子育て支援金は月給×0.23%÷2(労使折半・令和8年4月分から)、厚生年金は月給×18.3%÷2、雇用保険は月給×0.5%(一般の事業の労働者負担5/1,000)として、本人負担の目安を計算します。料率の出典(確認日2026-09-21): 協会けんぽ 令和8年度保険料率、こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度、日本年金機構 厚生年金保険料額表、厚生労働省 令和8年度雇用保険料率。所得税は年収(月給×12+賞与)から給与所得控除、年間社会保険料、基礎控除、扶養控除を差し引き、速算表と復興特別所得税を使った年税額を12分の1にします。給与所得控除と基礎控除は、令和8年度税制改正後の令和8年分の金額(国税庁タックスアンサーNo.1410・No.1199)を使っています。基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円、655万円以下で67万円、2,350万円以下で62万円、その後2,500万円までに48万円・32万円・16万円と段階的に減り、2,500万円超は0円です。住民税は令和9年度分として、給与所得控除は所得税と同じ最低74万円(令和8年度税制改正で令和9年度分・令和10年度分の住民税も引上げ)、基礎控除43万円、扶養控除33万円、所得割10%、均等割年5,000円で計算し、月割りします。
| 給与所得控除(年収) | 控除額 |
|---|---|
| 220万円以下 | 74万円 |
| 360万円以下 | 年収×30%+8万円 |
| 660万円以下 | 年収×20%+44万円 |
| 850万円以下 | 年収×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
注意点
- すべて概算です。標準報酬月額の等級・上限(健康保険139万円、厚生年金65万円)は簡略化しています。
- 賞与の社会保険料は別計算、住民税は前年所得ベースで入社1年目は発生しない場合があります。
- 令和8年度税制改正は令和8年12月1日施行のため、令和8年11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表で行われ、差額は12月の年末調整で精算されます。この結果の所得税は改正後の年税額を12で割った目安です。
- 実際の源泉徴収税額表、端数処理、自治体の均等割・控除とは異なります。協会けんぽの健康保険料率は都道府県で異なります。
よくある質問
Q. 通勤手当は手取りに含まれますか?
A. 入力した非課税分は、税・保険料をかけずに毎月の受取額へ加えています。
Q. 住民税が0円になることはありますか?
A. 前年所得がない入社1年目や、控除後の所得が少ない場合は発生しないことがあります。
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