お金 / TOOL 87
生命保険料控除の計算(令和8年分の子育て世帯の特例対応)
1年間に払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料から、所得税と住民税の生命保険料控除額を計算します。新契約・旧契約の両方と、令和8年分からの23歳未満の扶養親族がいる場合の特例(一般生命保険料の上限6万円)に対応。
計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。
計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方
保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を見て、区分(一般・介護医療・個人年金)と新旧の別ごとに、1年間に払った保険料を入力します。配当金を受け取っている場合は差し引いた額を入れてください。23歳未満の扶養親族(子どもなど)がいる場合は「いる」を選ぶと、令和8年分からの特例で計算します。
計算方法・根拠
所得税の控除額は、新契約が「2万円以下は全額、4万円以下は1/2+1万円、8万円以下は1/4+2万円、8万円超は4万円」、旧契約が「2.5万円以下は全額、5万円以下は1/2+1.25万円、10万円以下は1/4+2.5万円、10万円超は5万円」です。新旧の両方がある区分は、新だけ・旧だけ・合算(上限4万円)のうち有利なものを使います。3区分の合計の上限は12万円です(国税庁 タックスアンサー No.1140)。
令和8年分以降は、23歳未満の扶養親族がいる人が新契約の一般生命保険料を払っている場合、一般生命保険料控除の計算が「3万円以下は全額、6万円以下は1/2+1.5万円、12万円以下は1/4+3万円、12万円超は6万円」になり、上限が6万円に上がります。介護医療保険料と個人年金保険料には特例はなく、合計の上限12万円も変わりません。
住民税の控除額は、新契約が「1.2万円以下は全額、3.2万円以下は1/2+6千円、5.6万円以下は1/4+1.4万円、5.6万円超は2.8万円」、旧契約が「1.5万円以下は全額、4万円以下は1/2+7.5千円、7万円以下は1/4+1.75万円、7万円超は3.5万円」で、合計の上限は7万円です。このページでは住民税を従来の計算で表示しています。
注意点
- 軽くなる税額は「控除額×税率」の目安です(所得税は復興特別所得税2.1%込み、住民税は10%)。
- 令和8年分の特例が住民税にも及ぶかは、お住まいの自治体の案内を確認してください。
- 旧契約でも、平成24年以降に特約の中途付加や更新をすると新契約の扱いになることがあります。証明書の区分に従ってください。
よくある質問
Q. 年末調整で申告するには?
A. 「給与所得者の保険料控除申告書」に控除証明書を添えて勤務先に出します。出し忘れた場合は確定申告で控除を受けられます。
Q. 医療保険はどの区分?
A. 平成24年以降に契約した医療保険・がん保険などは介護医療保険料控除の対象です。旧契約の医療保険は一般の生命保険料に含まれます。
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