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再就職手当の計算ツール
所定給付日数と支給残日数、離職前6か月の給与合計(または基本手当日額)から、再就職手当の給付率(70%・60%)と支給額の目安を計算。令和8年8月1日からの上限額に対応しています。
計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。
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使い方
雇用保険受給資格者証に書かれた所定給付日数と、就職日の前日までの支給残日数、離職時の年齢を入れてください。基本手当日額がわかる場合はその額を、わからない場合は離職前6か月の給与の合計(賞与を除く)を入れると、基本手当日額を計算したうえで再就職手当の目安を表示します。
計算方法・根拠
厚生労働省の雇用保険制度Q&Aでは、再就職手当の額を次のように示しています。所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して安定した職業に就き、ほかの要件をすべて満たした場合に支給されます。
| 支給残日数 | 支給額 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 基本手当日額×支給残日数×70% |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 基本手当日額×支給残日数×60% |
再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限があり、毎年8月1日に改定されます。令和8年8月1日からの上限額は、離職時の年齢が59歳以下で6,745円、60〜64歳で5,454円です。給与の合計から基本手当日額を求めるときは、「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」の式を使います(失業保険の計算ツールと同じ式です)。
支給額の1円未満の端数は切り捨てです。例えば基本手当日額4,000円・所定給付日数90日で支給残日数が90日なら、4,000円×90日×70%=252,000円です(ハローワークのリーフレットの計算例)。
出典: 厚生労働省「雇用保険制度Q&A」(Q39・Q40)、厚生労働省・ハローワーク「再就職手当のご案内」(LL080801保02)、「雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和8年8月1日から〜」、「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」。2026年9月30日確認。上限額は令和9年7月31日までの額です。
注意点
- 表示額は目安です。支給の可否と金額は、ハローワークでの審査で決まります。
- 7日間の待期期間の満了後の就職であること、1年を超えて勤務することが確実であること、離職前の事業主への再就職でないこと、過去3年以内に再就職手当などを受けていないことなど、日数以外の要件もあります。
- 給付制限がある場合、待期期間の満了後1か月の間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です。
- 支給申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に提出します。
よくある質問
Q. 支給残日数はどう数えますか?
A. 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで残っている基本手当の日数です。受給資格者証の裏面の「残日数」欄で確認できます。延長給付の残日数は含みません。
Q. 基本手当日額が上限額より高い場合は?
A. 再就職手当の計算では上限額(59歳以下6,745円、60〜64歳5,454円)に置き換えて計算します。
Q. 再就職手当を受け取ったあと、ほかに受け取れる給付はありますか?
A. 再就職先に6か月以上雇用され、その6か月間の賃金が離職前の賃金より低い場合は「就業促進定着手当」を受けられることがあります。