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遅延損害金計算ツール
元金・年利・遅延日数から遅延損害金を計算。支払期日と支払日を入力した自動計算や上限の目安も確認できます。
年利は何%を入れる? 上から順に、当てはまるものを押してください。
①は消費者契約法9条1項2号で、年14.6%を超える部分が無効になります。③の法定利率は、相手が支払いに遅れた最初の時点の利率を使います(民法419条1項)。2026年4月1日〜2029年3月31日は年3%です(令和7年法務省告示第73号)。契約書の利率が法定利率より高ければ契約書の利率を使います。
支払期日と支払日が両方あるときは、日付から数えた日数を使います(この欄の数字より優先)。
計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。
計算方法・根拠を確認 ↓
URL共有時は、対応する入力値がURLに含まれます。
使い方
元金と年利を入力し、遅延日数を直接入力するか、支払期日・支払日を選んでください。両方の日付がある場合は、支払期日の翌日から支払日までを遅延日数として自動計算します。年利は3.0%を初期値にしていますが、契約書や請求の根拠となる制度で利率が決まっている場合は、その利率を入力してください。
計算方法・根拠
遅延損害金は「元金×年利(%)÷100×遅延日数÷1年の日数」で計算します。通常は365日で割り、対象期間に閏年の日が含まれる場合は366日で計算する方法もあります。このページは対象期間に2月29日が含まれるかを確認し、含むときは366日を分母にします。2020年4月以降の法定利率は3%から始まり、3年ごとに見直される仕組みです。契約で別の利率を定めている場合は契約が優先されることがあります。
注意点
- 結果は日割り計算の目安です。契約条項、債務の種類、起算日や端数処理によって異なる場合があります。
- 消費者契約では遅延損害金の年14.6%が上限の目安です。利息制限法では、定めた利率の1.46倍が上限の目安となる場合があります。
- 支払期日当日は原則として遅延日数に含めず、翌日から数えます。請求書や契約の記載を確認してください。
よくある質問
Q. 年利3%はいつでも使えますか?
A. 法定利率の初期値として表示していますが、契約や債務の種類によって適用される利率は異なります。自動的に正しい利率と決めつけず、根拠資料を確認してください。
Q. 期日当日に支払った場合は?
A. このツールでは期日の翌日から数えるため、遅延日数は0日です。別の合意がある場合はその定めに従います。
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