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印紙税額の早見計算

領収書や契約書の記載金額から、印紙税額と軽減措置の適用区分を早見計算します。

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02 / YOUR RESULT結果
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計算結果は参考値です。
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使い方

文書の種類と記載金額を入力すると、一般的な印紙税額を表示します。請負契約書と不動産売買契約書では、対象期間内の軽減措置を選択できます。金額区分は入力金額が含まれる上限で判定します。税率や非課税文書の扱いなど、個別の契約内容によって結論が変わることがあります。

計算方法・根拠

領収書(第17号の1)は、売上代金5万円未満を非課税とし、100万円以下200円から段階的に税額を定めています。契約書は第1号・第2号文書の本則表を使い、記載金額1万円未満は非課税、金額のない契約書は200円としています。不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書は、2027年3月31日までに作成するものについて軽減措置の区分を表示します。

注意点
  • 印紙税は原則として文書の作成者が納め、収入印紙を貼付して消印します。共同作成では負担方法が異なる場合があります。
  • 電子契約や電子領収書など、電磁的記録だけで紙の文書を作成しない取引には、印紙税は不要とされています。
  • この早見は概要です。最終確認は国税庁の「印紙税額一覧表」や税務署、専門家の案内で行ってください。
よくある質問

Q. 記載金額が5万円ちょうどの領収書は?

A. 5万円未満ではないため、一般的には200円の区分です。消費税額を区分記載している場合などは判定が変わることがあります。

Q. 電子契約にも印紙は必要ですか?

A. 紙の課税文書を作成しない電子契約や電子領収書は、印紙税の対象外とされるのが一般的です。取引の実態をご確認ください。