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利息制限法の上限金利チェック

借入元本と契約年利から利息制限法の上限、超過利息、遅延損害金上限の目安を確認します。

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計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。

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使い方

借入元本と契約上の年利を入力すると、利息制限法で定められた上限金利と比較します。上限を超えているか、契約利率で1年間借りた場合の年間利息額、上限利率での利息額、超過分の目安を表示します。元本の区分は10万円未満、10万円以上100万円未満、100万円以上です。入力値は単純化した年利計算なので、実際の残高推移や日割り計算の結果とは異なります。

計算方法・根拠

利息制限法の上限は、元本10万円未満が年20%、10万円以上100万円未満が年18%、100万円以上が年15%です。年間利息は元本×年利÷100で概算し、契約利率が上限を超える場合は超過分も示します。遅延損害金の上限は2通りあります。個人間の貸し借りなど一般の金銭消費貸借では、利息制限法4条により制限利率の1.46倍(年29.2%・26.28%・21.9%)です。一方、消費者金融や銀行など、貸主が業として行う貸付け(営業的金銭消費貸借)では、同法7条により年20%が上限で、こちらが実際には多いケースです。なお、出資法には貸金業者等を対象とする年20%の上限があり、超過は刑事罰の対象となり得ます。

注意点
  • 利息制限法の上限を超える部分の契約は、超過部分が無効となる可能性があります。契約の有効性をこの画面だけで判断しないでください。
  • 借入先が貸金業者・銀行など「業として貸付けを行う者」の場合、遅延損害金の上限は1.46倍ではなく年20%です。どちらに当たるかで上限が変わるため、契約書の貸主を確認してください。
  • 元本の定義、利息以外の費用、過去の返済状況で結論が変わるため、問題がある場合は専門家へ相談してください。
よくある質問

Q. 上限ぴったりの金利は超過ですか?

A. この簡易判定では上限以下なら「超過なし」と表示します。契約書の利息以外の費用は別途確認が必要です。

Q. 遅延損害金も同じ上限ですか?

A. 通常の利率とは別の上限があります。個人間の貸し借りなどは制限利率の1.46倍、消費者金融や銀行からの借入(営業的金銭消費貸借)は年20%が上限です。結果ではどちらも表示しています。