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解雇予告手当計算ツール

直前3か月の賃金と暦日数、解雇予告期間から平均賃金と解雇予告手当の目安を計算します。

01 条件を入力TAP TO CALCULATE
02 / YOUR RESULT結果
平均賃金と予告日数を入力すると結果が表示されます

計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。

計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方

直前3か月の賃金総額と、その期間の暦日数を入力すると平均賃金を求めます。平均賃金がすでに分かっている場合は、直接入力欄だけを使えます。解雇予告日から解雇日までの日数を入力すると、30日に不足する日数に平均賃金を掛けて解雇予告手当の目安を表示します。

計算方法・根拠

平均賃金は原則として「算定事由発生日以前3か月間の賃金総額÷その期間の総日数」で計算します。解雇予告は30日前までに行う必要があり、30日に満たない場合は不足日数分の平均賃金を支払う仕組みです。本ページは不足日数×平均賃金を計算し、円未満は四捨五入して表示します。賃金の締切日、除外される期間や賃金がある場合は計算方法が変わることがあります。

注意点
  • 天災その他やむを得ない事由、労働者の責に帰すべき事由による解雇で労働基準監督署の認定がある場合など、解雇予告・手当が不要となる例があります。
  • 2か月以内の期間を定めた労働者など、雇用期間や勤務状況による除外事由があります。個別の適用は労働基準監督署などにご確認ください。
  • この結果は一般的な計算の目安です。休業期間、試用期間、賃金の種類などを含む平均賃金の詳細判定は反映していません。
よくある質問

Q. 30日前に伝えれば手当は不要ですか?

A. 原則として30日前までに予告すれば、30日分の不足はありません。ただし解雇の有効性や予告日の数え方は別問題で、会社の通知書や法令をご確認ください。

Q. 月給を30で割れば平均賃金ですか?

A. 必ずしもそうではありません。原則は直前3か月の賃金総額を暦日数で割ります。賃金の種類によって最低保障額の計算が関係する場合もあります。