仕事・学校 / TOOL 120

残業代の計算(割増率25%・60時間超50%・深夜・休日)

月給と所定労働時間から1時間あたりの賃金を出し、時間外労働・月60時間超・深夜・法定休日の割増率を掛けて残業代を計算します。

01 条件を入力TAP TO CALCULATE
02 / YOUR RESULT結果
入力すると結果が表示されます

計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。

計算方法・根拠を確認 ↓
URL共有時は、対応する入力値がURLに含まれます。

使い方

月給は、基本給に残業代の計算に含める手当を足した額を入れます。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金は、法律で計算から除くことになっています(一律に支給される手当は含める場合があります)。1日の所定労働時間と年間休日を入れ、その月の時間外労働・深夜労働・法定休日の労働時間を入力してください。

計算方法・根拠

1時間あたりの賃金は「月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間」、平均所定労働時間は「(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12」で計算します。時間外労働は25%増し、1か月60時間を超えた部分は50%増し(2023年4月から中小企業にも適用)、深夜労働は25%を加算、法定休日の労働は35%増しです(労働基準法第37条と割増賃金令)。法定休日の深夜労働は60%増しになります。

注意点
  • ここでの「時間外労働」は、1日8時間・週40時間を超えた時間(法定時間外)を想定しています。所定労働時間が8時間より短い会社の「法定内残業」は、就業規則により割増なし(1.0倍)の場合があります。
  • 深夜の時間は、時間外労働の中の深夜分として入力してください(時間外25%+深夜25%=50%で計算)。所定労働時間内の深夜勤務の加算は含めていません。
  • 固定残業代(みなし残業)の制度がある場合は、その時間分を超えた残業代が支払われるかを確認してください。
  • 管理監督者などは時間外・休日の割増の対象外になることがあります(深夜の割増は対象)。
よくある質問

Q. 端数はどう扱いますか?

A. 1か月の時間外労働の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げる処理は認められています。このページは入力した時間のまま計算します。

Q. 法定休日と所定休日の違いは?

A. 法定休日は法律で与える週1日(または4週4日)の休日で、35%増しです。土日休みの会社で土曜に働いた場合などは所定休日の労働で、週40時間を超えれば時間外労働(25%増し)になります。