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相続税の概算計算(早見シミュレーター)
遺産総額と法定相続人の構成から、相続税の総額と配偶者の税額軽減後の納税額の目安を計算します。
計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。
計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方
遺産総額(債務や葬式費用を差し引いた後の課税価格)、配偶者の有無、子の人数を入力します。子がいない場合は親の人数、子も親もいない場合は兄弟姉妹の人数も入力してください。「配偶者の税額軽減を適用する」にチェックが入っていると、配偶者が法定相続分どおりに相続したものとして配偶者分の相続税が非課税になります。
計算方法・根拠
まず基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を遺産総額から差し引いて課税遺産総額を求めます。これを法定相続分(配偶者と子なら配偶者1/2・子は残り1/2を均等、配偶者と親なら配偶者2/3・親1/3を均等、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4・兄弟姉妹1/4を均等、配偶者がいなければ該当する順位の相続人で均等)どおりに分けたと仮定し、各人の取得金額に速算表(税率10〜55%、控除額あり)を当てはめて仮の税額を出し、その合計が「相続税の総額」です。この総額を、実際の取得割合(本ツールでは法定相続分どおりとして計算)で配分し直したものが各相続人の税額になります。配偶者は取得分が法定相続分の範囲内であれば原則非課税になるため、法定相続分どおりに取得する前提のこの計算では、軽減を適用すると配偶者の納税額は0円になります。兄弟姉妹が相続人になる場合は、算出した税額に2割加算されます。
注意点
- この結果は、遺産を法定相続分どおりに分けたと仮定した概算の目安です。実際の分割協議で異なる割合に分けた場合や、相続放棄をした人がいる場合は結果が変わります。
- 小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価額を最大80%減額できる制度)や、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)など、遺産総額の計算前に考慮すべき特例は反映していません。これらを使える場合、実際の税額はこの結果より少なくなることがあります。
- 相続税の申告・納付期限は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると加算税・延滞税がかかる場合があります。
- 実際の申告にあたっては、特例の適用可否や財産評価の方法など専門的な判断が必要になるため、税理士など専門家への相談をおすすめします。
よくある質問
Q. 配偶者の税額軽減を使うと相続税はかからなくなりますか?
A. 配偶者本人の税額は、法定相続分の範囲内(または1億6,000万円までのどちらか大きい方)の取得であれば0円になりますが、他の相続人(子など)の税額は軽減の対象外です。遺産全体の相続税がゼロになるわけではありません。
Q. 法定相続分どおりに分けなかった場合はどうなりますか?
A. 相続税の総額は法定相続分をもとに計算しますが、実際に納める税額は各人が実際に取得した割合で按分し直します。本ツールは実際の取得割合も法定相続分どおりと仮定しているため、遺産分割の内容によっては実際の税額と差が生じます。
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