仕事・学校 / TOOL 110
勤務時間・残業時間の計算
出勤・退勤時刻と休憩時間から、実労働時間や法定内・法定外残業、深夜労働時間を計算します。時給を入力すると割増を含めた日給の概算も表示します。
計算結果は参考値です。
計算方法・条件・注意点をあわせてご確認ください。
計算方法・根拠を確認 ↓
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使い方
出勤時刻・退勤時刻・休憩時間(分)を入力すると、実労働時間、拘束時間、法定内残業・法定外残業、深夜労働時間(22:00〜翌5:00)を計算します。退勤時刻が出勤時刻より早い場合は、日をまたいで翌日に退勤したものとして計算します。時給を入力すると、時間外・深夜の割増分を含めた日給の概算も表示されます。
計算方法・根拠
実労働時間は「退勤時刻−出勤時刻−休憩時間」で計算します。法定外残業は、労働基準法が定める1日8時間の法定労働時間を超えた分(実労働時間−8時間、マイナスの場合は0)です。法定内残業は、所定労働時間(会社が定める労働時間)を超えていても法定の8時間以内におさまっている分です。深夜労働時間は、出勤〜退勤の時間帯のうち22:00〜翌5:00と重なる時間として計算しています(休憩は深夜帯の外で取得したと仮定する簡易計算です)。時給が入力された場合の日給概算は、通常分をそのまま、法定外残業分は25%増、深夜分は25%増、両方が重なる時間帯は50%増として計算します(重複時間は、法定外残業時間と深夜労働時間の短いほうを重複とみなす簡易的な計算です)。
注意点
- 労働基準法では、休憩は労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上を、労働時間の途中に与えることが義務付けられています。
- 割増賃金の法定の最低率は、時間外労働で25%以上、深夜労働(22:00〜5:00)で25%以上、時間外と深夜が重なる場合は合計50%以上、法定休日労働で35%以上とされています(月60時間を超える時間外労働は、中小企業を含め50%以上に引き上げられています)。
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせるには、労使協定(いわゆる36協定)の締結・届出が必要です。
- 本ツールの計算はあくまで目安です。実際の割増率や休憩の取り方、残業の算定方法は会社の就業規則や雇用契約、労使協定の内容が優先されます。
よくある質問
Q. 法定内残業と法定外残業の違いは何ですか?
A. 所定労働時間(例: 7時間)を超えても、法定労働時間の8時間以内であれば「法定内残業」で、法律上の割増賃金の義務はありません(会社によっては割増を支払う場合もあります)。8時間を超えた分は「法定外残業」となり、25%以上の割増賃金の支払いが法律で義務付けられています。
Q. 深夜労働時間の計算に休憩は考慮されますか?
A. 本ツールでは簡易的に、休憩は22:00〜翌5:00の深夜帯の外で取得したものと仮定して計算しています。深夜帯に休憩を取った場合は、実際の深夜労働時間は表示より短くなります。
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